大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(ク)231 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。しかるに、本件

抗告理由は、違憲をいうが、その実質はD地方労働委員会が昭和二六年(不)四五

号不当労働行為救済事件につき出した命令は誤判の疑があり、同委員会は事実無根

の申出をして、裁判所にいわゆる緊急命令(労働組合法二七条七項)を発せしめた

り、本件過料の制裁(同法三二条前段)を科せしめたりしたことの違法を攻撃する

に過ぎない。(裁判所の発した緊急命令に違反したとき裁判所が過料を科すること

を得るのは、前記法条に照らして明らかであり、原審の決定には何等の違法もない。

前記委員会の命令が誤判であるか否かは本件緊急命令違反事件には直接関係がない

ところである。)それ故、違憲の主張は、不適法であるから、本件抗告を不適法と

して却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二八年一二月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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